POLICY各種方針

利益相反管理方針

ヘッジファンド証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために「対象取引」を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。また、当社は、法令等に従い、利益相反管理方針の概要を公表いたします。

  • 利益相反管理の対象となる取引およびその類型

    「対象取引」とは、当社又は当社グループ会社が行う取引等において、金融商品関連業務に係るお客様の得られる利益を不当に害するおそれのあるものをいいます。当社における「対象取引」の類型は以下のとおりです。

      お客様と当社又は当社グループ会社 お客様と他のお客様
    利害対立型 お客様と当社又は当社グループ会社の利害が対立する取引 お客様と当社又は当社グループ会社の他のお客様との利害が対立する取引
    競合取引型 お客様と当社又は当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当社又は当社グループ会社の他のお客様とが競合する取引
    情報利用型 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社グループ会社が利益を得る取引 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社グループ会社の他のお客様が利益を得る場合
  • 利益相反管理体制

    当社は、「対象取引」の管理を行うにあたり、営業部門から独立したコンプライアンス部が、「対象取引」の特定および利益相反管理を一元的に行う体制を構築します。

    • 各部門・担当者等から、「対象取引」に対し適正に対処するため情報を収集します。
    • 「対象取引」の該当性を判断し、該当する場合には、その対処方法を選定し、対象となる取引を行う担当部門にその対処方法を実施させます。
    • 「対象取引」の特定及び当該取引に対する措置について記録し、作成の日から5年間保存します。
    • 各部門・各担当者に対し、本方針に関する研修を定期的に実施するなどし、「対象取引」の管理についての周知を徹底いたします。
  • 対象取引の管理方法

    当社は利益相反となる取引を特定した場合、その取引の特性に応じ、以下に掲げる方法又はその他の方法を選択又は組み合わせることにより、「対象取引」を管理し、当該お客様の保護を適正に確保いたします。

    • 「対象取引」を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
    • 「対象取引」又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
    • 「対象取引」又は当該お客様との取引を中止する方法
    • 「対象取引」に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適切に開示する方法

    各管理方法ごとに記録を作成し、保存期間を5年間といたします。

  • 利益相反管理の対象となる会社の範囲

    当社における利益相反管理の対象となるグループ会社は、親会社である株式会社エピック・グループです。なお、当社は、法令では規定されない会社が行う取引についても留意するものとします。

  • 監査役若しくは監査役に専任された監査補助者による内部監査

    当社の監査役若しくは監査役に専任された監査補助者が、利益相反管理に係る業務運営の有効性について、定期的に検証し、改善いたします。